前回は「建築裁判の現場〜一級建築士の建築基準法の運用・判断する裁判官のスタンス・「勝てない」裁判の理由・問題点が多い「調査報告書」〜」の話でした。
「守秘義務」のベールに包まれた弁護士の世界

世の中ではたくさんの裁判がおこなされていますが、一般の方には「縁遠い」世界です。
建築設計のプロ・一級建築士として業務を行っている僕は、弁護士の友人が多数います。
「弁護士の友人」は多数いますが、あくまで「友人」であり「友人が、たまたま弁護士」であることが多いです。
そして、「弁護士の世界」である特殊な「訴訟の世界」。
友人から話を「少し話を聞く」ことがありますが、具体性が低い話がほとんどです。
弁護士には守秘義務があるからです。

作品という具体例を見せることが出来る、私たち建築家・建築士の場合は、
おっ、
すごいね!
などの「具体的な仕事」に対する反応を頂くことが多いです。
その反面、「守秘義務」のベールに包まれた弁護士の「具体的な仕事」。
それは、一般の方には全く分からない世界です。
書類ベースで進行する裁判

僕が建築・不動産に関する訴訟のコンサルティングにを始めたきっかけは、やはり弁護士の友人でした。
ある時、弁護士の友人から電話があって、
やあ。
今、建築裁判の案件を抱えているんだけど・・・
工事の見積書、工程表、
打ち合わせ記録など沢山書類があるんだ。
だが、見ても何が何だか
よく分からないから、相談に乗ってくれ。
中学〜大学まで同じ学校の同級生(大学の専門は異なります)からの相談。
いいよ。
とりあえず、資料を送って欲しい。
と二つ返事で応じたのがキッカケで、以後様々な裁判のコンサルティングをしています。
建築裁判のコンサルティングをしていると、大抵の場合は「どちらが悪いか」は明確であることが多いです。
「明確である」のは「私たち専門家から見て」であり、専門外の方がみると違うかもしれません。
初めて裁判の現場に関わって、膨大な準備書面・書証などを読むと、
これは、被告の建設会社に
問題があり過ぎる・・・
とか、
これは、原告の不動産会社の
論理が無茶すぎるのでは・・・
と思うこともしばしばです。
専門家から見れば「どう考えても白黒が明白」なのですが、裁判では異なります。
それは、裁判官が「書類をもとに善悪を判断する」からです。
建築業界や建設業に多少詳しい裁判官がいるかもしれませんが、所詮は門外漢です。
建築の詳しい実務の流れや建築基準法の運用などが、裁判官にわかるはずがありません。
それは、私たち建築士が「裁判のことをよく知らない」ことと同様でしょう。
つまり、「書類ベースで進行する」のが裁判の実態です。
重要な専門家・建築士の意見書:相手方のストーリー成立を防ぐ

この「書類ベースで裁判が進行する」ことは、弁護士・裁判官など法曹界の方にとっては、
それは、
当たり前でしょう。
かもしれません。
ところが、僕を含めた「法曹界以外の人間」からみると、非常に特殊に感じられる世界です。
「法曹界以外の人間=一般人」が考える裁判は、法廷で原告・被告それぞれの弁護士が、

この被告の主張は、
〜点で絶対におかしい!



何言ってんだ!
原告こそ、こんなでっち上げでしかない証拠を出して!
と侃侃諤諤の議論をするものと思っていました。
ところが、実際の法廷は全く異なる世界でした。



それでは、原告の準備書面から
いきましょう・・・



原告のこの主張に対して、
被告は〜と主張していますが・・・
と裁判官が主導し、弁護士の方々は「あまり話さない(話せない)」のが現実です。
とても「侃侃諤諤」という世界ではなく、「書類ベースに整然と進んでゆく」感じです。
見方によっては、
これほど「全て書面で判断」ならば、
弁護士が法廷に出てくる必要がないのでは・・・
と感じてしまうほど、とにかく「書類ベース」の裁判。
そして、マンションの欠陥調査の報告書などが証拠として上がってくると、



原告の甲〜号証では、
〜と記載されています。
と「欠陥調査報告書の内容」をもとに裁判官が判断します。
つまり、「欠陥調査報告書の内容」の真偽は、それほど議題にならないのです。
相手方が「欠陥調査報告書の内容」を出してきて、「相手方のストーリーが成立」する時。
多くの場合、こちら側が「勝てない」裁判になってしまいます。
それでは、勝つためにはどうすればよいのか。
それらの「欠陥調査報告書の内容」の矛盾点をつくのが効果的です。
「書面の内容」の矛盾・間違いを具体的に指摘して、「相手方のストーリーが成立」するのを防ぐことが最優先となります。
弊社は、様々な建築・不動産裁判のコンサルティング経験があります。
裁判の当事者、あるいは代理人の弁護士の先生でお困りの方は、ぜひご一報ください。
建築裁判は訴訟額が非常に高額になる傾向にありますが、大きな反撃になる意見書を作成できます。
お困りの方は、ぜひ一度ご連絡をいただければと思います。