前回は「「理解できない」のに裁判を進行する裁判官〜裁判官に訴求する「建築調査報告書」の作成・境界が「明確過ぎる」米国と「曖昧な」日本〜」の話でした。
エビデンス超重視の日本の裁判
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建築の設計を開始して、今年2024年で20年になります。
そして、その副業として建築裁判・不動産裁判のコンサルティングを始めて、10年ほどになりました。
そもそも、最初は「副業」という意識がなかったのが現実であり、キッカケは友人からの連絡でした。
実は建築に関する
裁判をやっていて・・・
設計図とか見積書とか
見ても、全然分からんのだ・・・
中学・高校・大学で同窓であった親しい友人の弁護士から、SOSが来ました。
そして、友人の弁護士は続けて、
すまんが、ちょっと見てもらって、
教えてくれないか・・・
設計の仕事をしているので、設計図や見積書を説明するのは容易です。
そして、可能ならば
意見書を書いて欲しい・・・
ところが、ある程度の文章を書いたことはありますが、「意見書」は初めての経験でした。
裁判所に提出する
意見書って、書いたことないけど・・・
意見書は、こちらでも
ちゃんとチェックさせてもらうから大丈夫!
ということなので、意見書作成を請け負いました。
そして、何はともあれ、しっかり設計図書等を読み込んで、
ここのこう言うところが問題であり、
法律違反の可能性がある!
きちんとした意見書を書きました。
君の意見書が
大きな力を持って、裁判官にも納得してもらった!
本当に助かったよ!
有難う!
「業務」と言うよりも、友人に感謝されて嬉しく思いました。
この時感じたのは、裁判は「証拠・エビデンスを超重視する」ことでした。
この事実は、法曹関係者の方から見れば「当然のこと」かもしれません。
とにかく、「紙の証拠・エビデンス」によって構成されて進むのが日本の裁判です。
裁判を左右するエビデンスの重要性とその真贋性
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ネットやYou Tubeなどで、
それって、
エビデンスあるの?
と盛んに「エビデンスの重要性」を主張する方もいます。
それは
エビデンスにならないでしょ!
何かの物事をしっかり判断するためには、証拠=エビデンスが重要なのは当然のことです。
この「証拠・エビデンス」に対しては、本来は「正しいのかどうか」を判断する必要があります。
実験結果など科学的な証拠ですら、偽造されることがあります。
ただし、その「判断」は主観的ではなく、客観的であるべきです。
建築裁判に関わって、驚いたことが一つあります。
それは「偽造された証拠・書証が多いこと」です。
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この建築工事において、
被告のせいで原告は大きな損害を被った!
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そこで、これだけの
損害賠償を支払って頂きたい!
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その損害賠償額の
根拠はこれです!
損害賠償を主張する際は、「だいたいこのくらい欲しい」ではダメで、根拠が必要です。
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その主張の
エビデンスは何ですか?
裁判官から「損害賠償金額のエビデンス」を求められることになります。
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エビデンスがないなら、
損害賠償額が確定できないです・・・
裁判において、エビデンス、特に「紙のエビデンス」は超重要ですが、エビデンスが登場すると、
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これが
エビデンスですね・・・
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なるほど、これは
しっかりしたエビデンスですね・・・
と、証拠・エビデンスの真贋性は議論されることは少ないです。
そして、ほとんどに場合で、「証拠・エビデンスは正しい」と扱われる傾向があります。
「偽造エビデンス」が跳梁跋扈する裁判の現場:「前科者になるべき」偽造者
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この証拠・エビデンスは様々なものがあって、原告・被告のどちらかの側の人間が、
被告が〜して、〜したのは
私も知っており、事実です・・・
何らかの事実を述べて陳述書として書面にまとめられた「証拠・エビデンス」もあります。
ただ、そういう「どちらかの人間が話す内容」は当然のことながら「嘘も多い」のが現実です。
そこで、裁判官としては、
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この陳述書は、被告が依頼した
人間が作成した書類に過ぎない・・・
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中には、被告に有利な内容が
多く、必ずしも全て正しいとは扱えないな・・・
と考えるでしょう。
確かに「そもそも立ち位置が同じ側」であれば、不利なことを陳述するはずはありません。
裁判官は、
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「嘘を言っているかどうか」は別として、
少し割り引いて考える必要がある。
と考えるでしょう。
この時、裁判官の信用が高く、自分側に有利な「証拠・エビデンス」を出すことが大事です。
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その損害賠償額の
根拠は、この工事見積書です!
と主張することがあります。
この時、見積書など「金額が明記されている書類」は分かりやすいです。
さらに、
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その損害賠償額の
根拠は、この工事請負契約書です!
工事請負契約書になると、「特定の二者が契約している」こともあり、
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そのエビデンスは
正しそうですね!
一気に信用度が増します。
ところが、この工事請負契約書というエビデンスは、多くの場合「曲者であることが多い」のが現実です。
本当の工事請負契約書であれば良いですが、金額が水増しされていたり、契約日が不自然であることがあります。
おそらく、裁判の代理人である弁護士は、
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この裁判で、
損害賠償額の証拠が欲しい・・・
では、工事請負契約書を
作りましょうか!
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確かに契約書は裁判官が重視するから、
あると良い!
じゃ、これから
作成して相互で押印します!
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完成し次第、
私に送付ください!
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原本である必要はないので、
メールでOKです!
そして、しばらく時が経過すると、
工事請負契約書作ったので、
送ります!
と「裁判の準備」が進められることがあるようです。
こんな感じで「工事請負契約書を平然と偽造する」方々も多いのが現実です。
俺たちは「第三者」だから、
関係ないしな!
本人たちは「第三者で無関係」と思っていますが、偽造した証拠を裁判所へ提出するのは犯罪ではないでしょうか。
偽造の程度にもよりますが、
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偽造した証拠・書証を作成し、
裁判所に提出したら犯罪ですよ!
と裁判所がハッキリとすべきと考えます。
明らかに法律に抵触するような偽造を行い、裁判所にその書類を証拠・書証として提出した場合は、
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少なくとも即「軽犯罪者」と
認定します!
という姿勢を裁判所が持つことが大事だと思います。
罰金は少額でも良いから、「偽造した証拠・書証」に関与した人物は全て前科者にすべきでしょう。
こうしたことがハッキリしないで「曖昧なまま」であれば、日本は法治国家とは言い難いと考えます。
裁判所、あるいは法務省は、
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偽造証拠・書証を故意に裁判所へ提出
したことに関与した者は・・・
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全員、即有罪となり「前科者」
の扱いになります!
という姿勢を早急にハッキリ見せるべきでしょう。
次回は上記リンクです。