「偽造エビデンス」が跳梁跋扈する裁判の現場〜「前科者になるべき」偽造者・エビデンス超重視の日本の裁判・裁判を左右するエビデンスの重要性とその真贋性〜|日本の裁判

前回は「「理解できない」のに裁判を進行する裁判官〜裁判官に訴求する「建築調査報告書」の作成・境界が「明確過ぎる」米国と「曖昧な」日本〜」の話でした。

目次

エビデンス超重視の日本の裁判

新地球紀行
東京地方裁判所(新地球紀行)

建築の設計を開始して、今年2024年で20年になります。

そして、その副業として建築裁判・不動産裁判のコンサルティングを始めて、10年ほどになりました。

そもそも、最初は「副業」という意識がなかったのが現実であり、キッカケは友人からの連絡でした。

実は建築に関する
裁判をやっていて・・・

設計図とか見積書とか
見ても、全然分からんのだ・・・

中学・高校・大学で同窓であった親しい友人の弁護士から、SOSが来ました。

そして、友人の弁護士は続けて、

すまんが、ちょっと見てもらって、
教えてくれないか・・・

設計の仕事をしているので、設計図や見積書を説明するのは容易です。

そして、可能ならば
意見書を書いて欲しい・・・

ところが、ある程度の文章を書いたことはありますが、「意見書」は初めての経験でした。

裁判所に提出する
意見書って、書いたことないけど・・・

意見書は、こちらでも
ちゃんとチェックさせてもらうから大丈夫!

ということなので、意見書作成を請け負いました。

そして、何はともあれ、しっかり設計図書等を読み込んで、

ここのこう言うところが問題であり、
法律違反の可能性がある!

きちんとした意見書を書きました。

君の意見書が
大きな力を持って、裁判官にも納得してもらった!

本当に助かったよ!
有難う!

「業務」と言うよりも、友人に感謝されて嬉しく思いました。

この時感じたのは、裁判は「証拠・エビデンスを超重視する」ことでした。

この事実は、法曹関係者の方から見れば「当然のこと」かもしれません。

とにかく、「紙の証拠・エビデンス」によって構成されて進むのが日本の裁判です。

裁判を左右するエビデンスの重要性とその真贋性

新地球紀行
東京(新地球紀行)

ネットやYou Tubeなどで、

それって、
エビデンスあるの?

と盛んに「エビデンスの重要性」を主張する方もいます。

それは
エビデンスにならないでしょ!

何かの物事をしっかり判断するためには、証拠=エビデンスが重要なのは当然のことです。

この「証拠・エビデンス」に対しては、本来は「正しいのかどうか」を判断する必要があります。

実験結果など科学的な証拠ですら、偽造されることがあります。

ただし、その「判断」は主観的ではなく、客観的であるべきです。

建築裁判に関わって、驚いたことが一つあります。

それは「偽造された証拠・書証が多いこと」です。

この建築工事において、
被告のせいで原告は大きな損害を被った!

そこで、これだけの
損害賠償を支払って頂きたい!

その損害賠償額の
根拠はこれです!

損害賠償を主張する際は、「だいたいこのくらい欲しい」ではダメで、根拠が必要です。

その主張の
エビデンスは何ですか?

裁判官から「損害賠償金額のエビデンス」を求められることになります。

エビデンスがないなら、
損害賠償額が確定できないです・・・

裁判において、エビデンス、特に「紙のエビデンス」は超重要ですが、エビデンスが登場すると、

これが
エビデンスですね・・・

なるほど、これは
しっかりしたエビデンスですね・・・

と、証拠・エビデンスの真贋性は議論されることは少ないです。

そして、ほとんどに場合で、「証拠・エビデンスは正しい」と扱われる傾向があります。

「偽造エビデンス」が跳梁跋扈する裁判の現場:「前科者になるべき」偽造者

新地球紀行
工事現場(新地球紀行)

この証拠・エビデンスは様々なものがあって、原告・被告のどちらかの側の人間が、

被告が〜して、〜したのは
私も知っており、事実です・・・

何らかの事実を述べて陳述書として書面にまとめられた「証拠・エビデンス」もあります。

ただ、そういう「どちらかの人間が話す内容」は当然のことながら「嘘も多い」のが現実です。

そこで、裁判官としては、

この陳述書は、被告が依頼した
人間が作成した書類に過ぎない・・・

中には、被告に有利な内容が
多く、必ずしも全て正しいとは扱えないな・・・

と考えるでしょう。

確かに「そもそも立ち位置が同じ側」であれば、不利なことを陳述するはずはありません。

裁判官は、

「嘘を言っているかどうか」は別として、
少し割り引いて考える必要がある。

と考えるでしょう。

この時、裁判官の信用が高く、自分側に有利な「証拠・エビデンス」を出すことが大事です。

その損害賠償額の
根拠は、この工事見積書です!

と主張することがあります。

この時、見積書など「金額が明記されている書類」は分かりやすいです。

さらに、

その損害賠償額の
根拠は、この工事請負契約書です!

工事請負契約書になると、「特定の二者が契約している」こともあり、

そのエビデンスは
正しそうですね!

一気に信用度が増します。

ところが、この工事請負契約書というエビデンスは、多くの場合「曲者であることが多い」のが現実です。

本当の工事請負契約書であれば良いですが、金額が水増しされていたり、契約日が不自然であることがあります。

おそらく、裁判の代理人である弁護士は、

この裁判で、
損害賠償額の証拠が欲しい・・・

では、工事請負契約書を
作りましょうか!

確かに契約書は裁判官が重視するから、
あると良い!

じゃ、これから
作成して相互で押印します!

完成し次第、
私に送付ください!

原本である必要はないので、
メールでOKです!

そして、しばらく時が経過すると、

工事請負契約書作ったので、
送ります!

と「裁判の準備」が進められることがあるようです。

こんな感じで「工事請負契約書を平然と偽造する」方々も多いのが現実です。

俺たちは「第三者」だから、
関係ないしな!

本人たちは「第三者で無関係」と思っていますが、偽造した証拠を裁判所へ提出するのは犯罪ではないでしょうか。

偽造の程度にもよりますが、

偽造した証拠・書証を作成し、
裁判所に提出したら犯罪ですよ!

と裁判所がハッキリとすべきと考えます。

明らかに法律に抵触するような偽造を行い、裁判所にその書類を証拠・書証として提出した場合は、

少なくとも即「軽犯罪者」と
認定します!

という姿勢を裁判所が持つことが大事だと思います。

罰金は少額でも良いから、「偽造した証拠・書証」に関与した人物は全て前科者にすべきでしょう。

こうしたことがハッキリしないで「曖昧なまま」であれば、日本は法治国家とは言い難いと考えます。

裁判所、あるいは法務省は、

偽造証拠・書証を故意に裁判所へ提出
したことに関与した者は・・・

全員、即有罪となり「前科者」
の扱いになります!

という姿勢を早急にハッキリ見せるべきでしょう。

新地球紀行

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