平然と裁判に偽造書類をでっち上げるゼネコン〜裁判のために契約書を偽造・「第三者だから無関係」という異常事態・損害賠償額の最も明白な証拠=「瑕疵工事の見積書」〜|建築裁判・不動産裁判

前回は「建設業法違反の工事見積書が「証拠」となる裁判の現場〜裁判の証拠として最も適している「工事見積書」・工事見積書を作成する一級建築士〜」の話でした。

目次

損害賠償額の最も明白な証拠=「瑕疵工事の見積書」

新地球紀行
工事契約書(新地球紀行)

損害賠償額が高額になる傾向が強い建築・不動産裁判。

損害賠償額は「工事費用」となるため、原告が求める賠償額が数千万円となることは珍しくありません。

場合によっては、「求める損害賠償額」が一億円を超えることもあります。

裁判の際には、損害賠償額に利子の遅延金が発生し、さらには弁護士費用等も被告側に求めます。

これらをトータルすると、かなり高額になることが多いのが建築・不動産の裁判です。

そして、裁判の際に最も大事なのは訴状ですが、その訴状の内容の証拠・書証が極めて重視されます。

裁判官A

それでは、
その損害賠償額の証拠を示してください・・・

このように裁判官は考え、それに対して、原告側の代理人・弁護士は、

弁護士A

損害賠償額の
根拠はこれです!

代理人は根拠を主張し、工事見積書や工事契約書を書証・証拠として提出することが多いです。

これらの工事見積書は多くの場合が、「瑕疵を改修・修繕するときの工事費用」であり、「仮定の話」が多いです。

この「仮定の見積書」は、建設会社が作成する場合もありますが、多くの場合は調査会社が作成します。

建築士の調査員Y

裁判のために、工事見積書が
必要なら、作成します。

弁護士A

工事会社でなくても、
見積書は作成できるのですか?

建築士の調査員Y

業界のことは分かっているので、
見積書作成は可能です!

弁護士A

それでは、あなた方に
工事見積書作成をお願いします。

多くの場合、「瑕疵調査をした調査会社」が、工事見積金額を想定し、

建築士の調査員Y

是正する工事を
行う場合には、この位かかります・・・

弁護士A

それでは、その工事金額を主張するので、
明確な明細書付きの見積書を作成してください。

このように弁護士が依頼することが多いと思われます。

あるいは、瑕疵を調査する際に、

建築士の調査員Y

裁判になったら、
工事見積書が重要だから、作成します。

調査会社が作成する場合もあるでしょう。

いずれにしても、裁判に関わって初めて分かったことは、

弁護士A

損害賠償額を主張するならば、
その根拠が大事!

「証拠や書証が大事」ということでした。

これは、弁護士・裁判官などの法曹関係者から見れば「当然」かもしれませんが、一般人にはなかなか分かりません。

裁判に関与する前までは、

弁護士A

損害賠償額は、
大体このくらいと考えます!

こう主張すれば良いと思っていましたが、根拠がなければ、裁判官は話を進めません。

裁判官A

だから、その損害賠償額の根拠は
なんですか?

「裁判官の視点」から見ると、「根拠となる証拠が必要」です。

「ただ主張するだけ」では、根拠が不明瞭であって、

裁判官A

根拠が書面で出せないなら、
根拠不十分と見做します・・・

証拠が「ない」または「弱い」場合は裁判官は、主張を「ほぼ無視する」傾向があります。

これは「離婚裁判の慰謝料」など、「根拠が明示しにくい」場合は別と考えます。

「慰謝料」は、判例など相場によって「ある程度の基準」があると考えます。

対して、「工事費用」のように内容によって大きく変わり「根拠が明示しやすい」場合は、その根拠が大事です。

このとき、根拠となる書証・証拠として「工事見積書」は絶大な効果を発揮します。

平然と裁判に偽造書類をでっち上げるゼネコン

新地球紀行
工事現場(新地球紀行)

建築裁判のコンサルティングをする際は、多くの場合が「被告側」です。

弁護士A

原告側がこの工事契約書と工事見積書を
損害賠償額の根拠としています・・・

原告が提出する訴状、書証・証拠などの書類は「書類審査」である裁判では非常に重要です。

弁護士A

この証拠によって、
原告の主張の因果関係が明確になっています・・・

そして、裁判に関わると良く聞くのが「因果関係があるのか、ないのか」です。

日常では聞きなれない「因果関係」は、裁判では極めて重要です。

この瑕疵による損害賠償請求では、

原告P

瑕疵を
早く改修した方が良い!

こう考えて、先に原告側が工事を行うこともありますが、大抵は「工事を行う前」に訴訟になります。

その理由は、改修する工事が高額になる傾向があるので、原告側としたら、

原告P

先に工事をして支払っても、
裁判で取り返せるか不安・・・

こう考えるのが当然で、本来は「早く是正すべき工事」なのに、先送りする傾向があります。

場合によっては、原告側が第三者であるゼネコン・建設業者に「工事を発注・契約」することがあります。

こういう場合は、非常に要注意です。

原告側の弁護士の論理は、

弁護士C

被告のせいで、この工事をする
必要があった!

弁護士C

そして、原告はこの工事を発注せざるを
得なかった!

弁護士C

そのため、この工事の原因は被告にあり、
因果関係が明白である!

この「三段論法」で攻めてくることが多々あります。

このように「実態としての工事契約」が登場すると、因果関係が「明白すぎる」ので、

裁判官A

それは、ストーリーが
しっかりしていますね!

法律論のプロ中のプロであり、因果関係・法律論を中心に考える裁判官は納得する傾向があります。

ところが、この「第三者であるゼネコン・建設会社」は、時々平然と偽造書類をでっち上げます。

Yoshitaka Uchino

この契約書は「工事完了後」なので
無効です!

建築士や設計者は日常の業務で「日付を重視する」傾向があります。

それは、設計・申請・工事のスケジュール管理が非常に重要だからです。

「スケジュール管理が重要」なのは、どんな業務でも共通していますが、建築業界は少し特殊です。

頻繁に変更される設計図書に対して、見積書が「いつに作成されたものなのか」が大事だからです。

建設業法第19条:工事請負契約書

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

建設業法やガイドラインには、「工事請負契約は着工前」と明記しています。

この「契約書が工事完成後であること」を即座に指摘すると、弁護士は、

弁護士A

そこは見てなかったし、
全然気づかなかったなあ・・・

「気づかない」と言うことが多いです。

弁護士A

日付かあ・・・
書証の日付は気にしないなあ・・・

よほど「日付が重要である」場合以外、「書証の日付は気にしない」のが弁護士の世界では通常のようです。

この「工事完成後の契約書」は明確な建設業法違反で、ゼネコン担当者は「分かって作成している」のです。

そもそも、建設業において「工事請負契約書」は最重要です。

この「最重要業務」の「最も大事なこと」を「知らなかった」では済まされないことでしょう。

裁判のために契約書を偽造:「第三者だから無関係」という異常事態

新地球紀行
工事現場(新地球紀行)
Yoshitaka Uchino

工事完成後の工事契約書は
法律違反で向こうであるべきです!

かつて、筆者が意見書でこう指摘することがありました。

この意見書での指摘は、しっかりと法理的根拠を明記して、具体的かつ簡潔に記載しています。

Yoshitaka Uchino

これだけしっかり書いたら、
合理的な反論は無理だろう・・・

こう考えるものの、弁護士はやはり反論してきます。

「建設業法違反」の証拠を提出した弁護士は、

弁護士C

法律の「但し書き」によると、
必ずしも着工前でなくても良い!

「但し書きがある」と反論してくることが多いです。

どの法律にも「非常時」などを想定した「但し書き」がありますが、「非常時」は非常時です。

最近起きた「非常時」は例えば「新型コロナによる社会への影響」ですが、これが「但し書き」に該当するかどうか。

これは「法律を作成し、管理している」法務省または、建設業法管理者である国交省が明確にするべきです。

損害賠償請求の裁判を提訴する際には、原告は弁護士・代理人を通じて、

弁護士C

あなた(被告)のせいで、
これだけの損害が発生しました・・・

弁護士C

〜月〜日までに、この損害額を
下記銀行口座に振り込んで下さい・・・

弁護士C

さもないと、
法的手段に訴えます!

「裁判の前段階」とも言える「儀式のような手続き=通告書発送」があります。

実際には、金額にもよりますが、一方的にこのように通告されて、

日本国民D

分かりました・・・
ご請求通り、支払います・・・

「仕方ないから支払う」方は、ほとんど皆無でしょう。

この意味では、この「儀式のような手続き」は不要かと思いますが、提訴・裁判としては必要なようです。

証拠・書証に工事契約書・見積書がある場合、その日付とこの「通告書発送」の前後関係が重要です。

実際には、工事完成後締結の工事契約書・見積書が「通告書発送」の直前であるケースがありました。

これは、どう考えても「裁判を見据えて工事契約書を偽造した」としか考えられません。

「想定」になりますが、おそらくこの通知書を作成している弁護士は、

弁護士C

この通告書を相手方に
送るが、間違いなく裁判になる・・・

弁護士C

通告書を送ってから一月〜二月後に
提訴する段取りだ・・・

弁護士C

だから、もう訴状を
準備しておこう・・・

こう考えるでしょう。

このとき、おそらくは、

弁護士C

訴状はこんな内容だが、
証拠・書証を固めたい・・・

弁護士C

そうだ、工事見積書とセットの
工事契約書があれば、裁判官は納得するだろう!

こう考えて、

弁護士C

裁判に証拠として提出するので、
早急に工事契約書を原告と結んで下さい!

ゼネコン・建設会社に相談・指示するのでしょう。

「工事完成後に工事契約締結」と言われれば、真っ当なゼネコン関係者であれば、

ゼネコンQ

いや、あれはもう工事が
終わっているので契約締結はできません・・・

こう言って断るでしょう。

ところが、中には「真っ当でない」ゼネコンや、「真っ当でない」人間もいるようで、

ゼネコンR

じゃあ、システム上、日付は工事後になってしまいますが、
原告と締結したことにしますか・・・

こう考えて、原告となる側は、

原告R

それで裁判が有利になるなら、
押印しますよ!

「裁判が有利になるなら、なんでもやる」と考えるのでしょう。

この「裁判の証拠作成のために法律違反の書類を偽造する」姿勢は論外であって、厳しく処罰されるべきです。

ところが、この「書類を偽造」するゼネコンは、

ゼネコンR

ま、うちは第三者だから
関係ないな!

こう考えて、平然とこういう「法律違反の書類偽造」をするのでしょう。

この「法律違反の書類偽造」は、私文書偽造にあたると考えます。

さらには、公的機関である裁判所に「証拠として提出」であることを考慮すると「半公文書」です。

ならば、「私文書偽造」というよりも「公文書偽造に近くなる」と考えるのが正当でしょう。

こうした「法律違反の証拠偽造」という行為が跳梁跋扈しているのは、「証拠を査定しない」からです。

第三者であろうとなかろうと、「法律違反の証拠を偽造」する行為は認められるべきではないでしょう。

欧米の裁判の実態は知りませんが、「証拠の信憑性の査定」は裁判所がするべきと考えます。

その時に専門家の力が必要であれば、「専門家との協力体制」を構築すべきです。

この話は建築裁判の具体例ですが、「似たような話」は他の裁判でもあるでしょう。

非常に長期の時間がかかり、原告・被告共に精神的・金銭的負担が大きな裁判。

法務省がしっかりと考えて、早急に裁判における証拠の査定を行うシステムが必要です。

さらに、「証拠の偽造」や「法律違反の証拠作成」に対しては、それを行った者に対して厳罰で臨むべきでしょう。

次回は上記リンクです。

新地球紀行

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