異様なほど先進的な米国憲法〜「発明への独占的権利」を憲法に規定・「複合国家」米国の根幹・米国憲法:国家レベルの五十の州が合体〜|発明と国家のパワー1

前回は「世界を恫喝し続けている米国〜1940年頃の日本への圧迫・驚愕の「グリーンランドは米国へ」・揺れる世界中の島の権益の行方〜」の話でした。

目次

「複合国家」米国の根幹・米国憲法:国家レベルの五十の州が合体

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米国憲法(Wikisource)

1787年9月17日に作成され、翌年1788年に発効した米国憲法。

全7762文字で構成され、比較的シンプルな憲法です。

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徳川幕府第11代将軍 徳川家斉(Wikipedia)

我が日本は、江戸時代であり、長期政権となった徳川幕府第11代将軍 徳川家斉の治世の頃でした。

米国憲法は、世界最古の成文憲法と言われています。

アメリカ「合衆」国である米国は、連邦制であり、国家レベルの五十の州が合体した複合国家です。

そして、それぞれの州も、独自の州憲法を有する米国。

いわば「五十の国家が合体」した形の米国は、圧倒的な力を持ち続けています。

そして、この米国の根幹となるのが米国憲法です。

異様なほど先進的な米国憲法:「発明への独占的権利」を憲法に規定

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左上から時計回りにDonald Trump米大統領、Keir Starmer英首相、Emmanuel Macron仏大統領、Xi Jinping(習近平)中国家主席(Wikipedia)

そして、ひたすら世界を独走し続けている米国。

実は、米国の超巨大パワーの源泉が、憲法にあります。

米国憲法(Wikisourceによる翻訳)

第8節 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。

2 合衆国の信用において金銭を借り入れること。

3 諸外国との通商、及び各州間並びにインディアン部族との通商を規定すること。

4 合衆国全土で同一の帰化の規則及び倒産に関する法律を定めること。

5 貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を定め、また度量衡の標準を定めること。

6 合衆国の証券及び通貨の偽造に関する罰則を定めること。

7 郵便局及び郵便道路を建設すること。

8 著作者及び発明者に、一定期間それぞれの著作及び発明に対し独占的権利を保障することによって、学術及び技芸の進歩を促進すること。

9 最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。

10 公海における海賊行為及び他の重罪、並びに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。

11 戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上及び海上における捕獲に関する規則を設けること。

12 陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。

13 海軍を創設し、維持すること。

14 陸海軍の統轄及び規律に関する規則を定めること。

15 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。

16 民兵の編制、武装及び規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。

17 ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし10マイル四方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。

18 上記の権限、並びにこの憲法によって合衆国政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。

7条からなる米国憲法の、第1条第8節の8には極めて重大なことが明記されています。

著作者と発明者に対して、「著作及び発明の独占的権利を保証」を憲法に謳っている米国。

1787年という、約240年前において、著作・発明への異常な関心を持っていたのが米国でした。

米国憲法

著作者及び発明者に、一定期間それぞれの
著作及び発明に対し独占的権利を保障し・・・

米国憲法

それによって、学術及び技芸の
進歩を促進すること!

この異様なほど先進的である米国憲法こそが、米国の超巨大パワーの源泉であると考えます。

そもそも、国土が異様に広大で、異常なほど資源があるだけで、超大国である米国。

さらに、「発明者への異常なほどの敬意」は、米国をさらに圧倒的存在にしています。

我が国の憲法には、発明のはの字もありません。

ここに、我が国と米国の国家発展の加速度の違いが見て取れると考えます。

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