被告にとって反撃が困難である建築裁判〜実施すべき原告想定外の反撃・「ただ反論」では敗北〜|建築裁判・不動産裁判

前回は「平然と裁判に偽造書類をでっち上げるゼネコン〜裁判のために契約書を偽造・「第三者だから無関係」という異常事態・損害賠償額の最も明白な証拠=「瑕疵工事の見積書」〜」の話でした。

目次

被告にとって反撃が困難である建築裁判

新地球紀行
工事現場(新地球紀行)

建築設計の専門家として、多数の建築裁判に関わってきました。

筆者は「法律の専門家」ではありませんが、これだけ多数の建築裁判に関わると、

Yoshitaka Uchino

「裁判の流れ」や大事な
ポイントが分かってきました。

一般的な印象としては、裁判とは「真偽を明確にして、裁判官が判決を下す場」です。

ところが、裁判に関わってみると、裁判官の姿勢は、

裁判官A

提出された書証を
もとに、合理性を判断します・・・

「真偽を明らかにする」よりも、「書証をもとにした合理性」を重視しているように感じます。

これは、弁護士や裁判官など法曹界の方にとっては、「当然のこと」かもしれません。

ところが、「法曹界以外」である私たちにとっては「真偽の判断」のウェートが低いように感じられます。

この時、建築裁判は、ほとんどの場合で「被告にとって反撃が困難」です。

なぜならば、原告側は「損害額の根拠が明確である証拠」を多数握っているからです。

そして、原告側代理人は、

弁護士C

被告の責任で、
このような損害が発生した!

弁護士C

だから、被告に対して
〜円の支払いを命ずるよう求める!

このように「具体的な証拠」を元に訴訟を提起し、裁判を進めます。

「損害の根拠」としては、工事請負契約書、見積書、写真、設計図書、工程表など多数あります。

裁判官A

たくさんの証拠が
あるんですね・・・

原告の主張を補完する書証・証拠が多数ある建築裁判では、被告は不利です。

実施すべき原告想定外の反撃:「ただ反論」では敗北

新地球紀行
工事現場(新地球紀行)

原告がこのように「明快な主張」をするのに対して、被告代理人は、

弁護士A

原告の主張は、
この点で誤りであり、根拠がない!

このように、「原告の主張に、ただ反論」するケースを見受けます。

「ただ原告の主張を反論」では、到底勝つことは出来ないのは明白です。

かつて、ある被告の方から、

被告X

今、裁判をしているのですが、
力を貸して欲しい・・・

建築裁判への意見書などの協力を打診され、業務を受けました。

この時は、原告側が建設会社で「支払いで揉めていた」件で、被告の立場もよく分かる状況でした。

「ただ反論」では負けるのが明白だったので、設計図書や工事現場から様々な問題点を洗い出し、

Yoshitaka Uchino

原告の業務には、
〜と〜に重大な瑕疵があります。

Yoshitaka Uchino

原告の業務遂行は、
法律違反の可能性があります。

原告側に、重大な瑕疵があることを明確に指摘しました。

ところが、私たちの指摘を聞いた被告代理人弁護士は、

弁護士A

それは分かりますが、
裁判の論点ではありません・・・

弁護士A

裁判官が聞いていることは、
そこじゃないんです・・・

私たちの指摘に対して「裁判指揮に合わない」として、採用されませんでした。

「業務の問題や法律違反」は損害賠償論に直結しませんが、有効な反論であったのは間違いないです。

これまでの経験から、「このままでは負ける」とはっきり認識したため、

Yoshitaka Uchino

あの弁護士のやり方では、
負けてしまうと思いますが・・・

ハッキリと依頼人に伝えました。

これが「弁護士のからの紹介」の業務であれば、弁護士との関係上、こういうことは言いません。

「被告から直接の依頼」だったため、依頼人を守るために伝えたところ、

被告X

確かに、あの弁護士は、
いつも話をはぐらかして、聞いてくれないんだよな・・・

本人も「不快感を持っていた」のでした。

被告X

いつも打ち合わせの時に、
前回の打ち合わせのことを覚えてなくて・・・

被告X

この人で
本当に大丈夫か、って不安は持っていた・・・

このように「代理人に不安感を持っていた」依頼人に対して、

Yoshitaka Uchino

負けるくらいなら、
弁護士を変えるのも選択肢になりますが・・・

「弁護士変更も選択肢」と伝えました。

被告X

確かに、どうもあの人の
任せていていると、不安・・・

被告X

まあ、でも昔からの
付き合いだから、仕方ないか・・・

結局、「仕方ない」で裁判が進行した結果、完全敗訴となりました。

被告X

あの時、あなたの言うことを
聞いていたら、良かった・・・

後になって、依頼人からこう言われ、私たちとしては忸怩たる思いをしました。

「勝つのが難しい」建築裁判で「負けない」ためには、少なくとも「安心感がある代理人」であるべきです。

「ただ反論」は無意味で、敗北すれば被告側に大きな損害が出る建築裁判。

場合によっては、代理人を変えてでも「原告が想定外の反撃」を行うべきです。

新地球紀行

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